申請取次手続の相談
わが国に入国してくる外国人あるいは既に在留している外国人に代わって~
行政書士の業務の一つに、わが国に入国してくる外国人あるいは既に在留している外国人に代わって地方出入国在留管理局へ申請書類を提出する代理業務すなわち申請取次業務があります。
本来は、申請人本人が地方出入国在留管理局へ出頭することによって、申請手続をすることになっておりますが、この本人出頭を免除し、法務大臣が認めた行政書士(申請取次行政書士)等が、申請人本人に代わって申請書類等を提出することが認められております。(いわゆる「申請取次制度」である)
申請取次行政書士に依頼するメリットは!
- 外国人本人は、地方出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。
- 面倒な書類作成から解放されます。
- 入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。
次のような場合には、入国管理局へ申請書類の提出が必要!
- 日本の企業に就職、転職したい。
- コック、ソムリエ、宝石技術者、デザイナー、貿易実務者、コンピュータ技術者、研究者等を日本に呼
び寄せたい。
- 結婚相手(日本人の配偶者)を日本に呼び寄せたい。
- 在留特別許可、上陸特別許可の手続きをする。
- 観光ビザ(短期滞在ビザ)で友人、婚約者、親、兄弟等を日本に呼び寄せたい。
- 海外に住んでいる家族、(夫や妻、未成年者の子供)や老親を日本に呼び寄せたい。
- 永住者、定住者、特別活動の申請、帰化許可申請を行いたい。
- ビザ・在留資格変更やビザ期間更新(延長)、在留資格取得、就労資格証明書、再入国手続、資格外活
動の許可申請を行いたい。
- 在留資格認定証明書が不許可になったので、再度申請したい。
今までは、海外にいる外国人を雇用するというのは、かなり限られた特殊な分野でしたが、今後は、一般的な大きな市場となっていくと思われます。外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し、適正な外国人の在留管理が必要となります。
新たな外国人材受入れのための在留資格の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部改正する法律」が平成30年12月に成立し、平成31年4月より施行されました。
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(特定技能1号)
- 特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(特定技能2号)の新しい在留資格が設けられました。
以上の制度に沿って、外国人材受入れをすることになった場合、
- 国内に在留する外国人を雇用するケースでは、技能実習2号を良好に終了した外国人を探し出し、「在留資格変更許可」の申請が必要であり、
- 海外にいる外国人を雇用するケースでは、特定技能で雇用できる海外にいる外国人を探し出し、その外国人の「特定技能の在留資格」申請をしなければなりません。
事務所代表行政書士は、出入国在留管理庁から「在留審査関係申請」および「在留資格認定証明書交付申請」の「申請取次者」の承認を受けております。
各種ビザ申請・入管手続・在留資格などの申請は、当事務所にご相談ください。