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NPO法人の立ち上げ

国民の間でサークル活動が活発化して誕生した!

阪神・淡路大震災を契機に国民の間に市民活動が活発化して特定非営利活動促進法が制定され、「特定非営利活動法人」いわゆるNPO法人が誕生することになりました。

どうすれば、NPO法人を立ち上げられるか

NPO法人とは、誰でも、資金なしで設立することができるのが最大の特徴であり、NPO法に基づいて都道府県または指定都市の認証を受けて設立されるものです。

NPO法人取得のための要件

活動範囲が特定非営利活動促進法第2条第1項で定める20分野に制限されるほか、不特定多数の利益の増進に寄与することが求められており、会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から数々の規制が設けられています。

この点が会社とは大きく異なるところです。

NPO法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等について検討作成、そして所轄庁への申請手続~と、いった一連の手続きについて、当事務所は、みなさまのご相談をお待ちいたしております。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
〒010-0042 秋田県秋田市桜4-13-18  TEL / FAX 018-836-9335