阪神・淡路大震災を契機に国民の間に市民活動が活発化して特定非営利活動促進法が制定され、「特定非営利活動法人」いわゆるNPO法人が誕生することになりました。
NPO法人とは、誰でも、資金なしで設立することができるのが最大の特徴であり、NPO法に基づいて都道府県または指定都市の認証を受けて設立されるものです。
活動範囲が特定非営利活動促進法第2条第1項で定める20分野に制限されるほか、不特定多数の利益の増進に寄与することが求められており、会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から数々の規制が設けられています。
この点が会社とは大きく異なるところです。