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遺言の方式

遺言の方式

普通方式 特別方式
  • ・自筆証書遺言
  • ・公正証書遺言
  • ・秘密証書遺言
  • ・危急時遺言
  • -一般の臨終遺言
  • -船舶遭難者の遺言
  • ・隔絶地遺言
  • -伝染病隔離者の遺言
  • -船舶中にある者の遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者本人が自分で書いて作成できる
  • 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記する
証人
  • 不要
  • 2人必要
遺言状の保管
  • 遺言者本人が保管
  • 公証役場が原本を保管
裁判所の検認
  • 必要
  • 不要
メリット
  • ・一人で手軽に作成できる
  • ・ほとんど費用がかからない
  • ・遺言の存在や内容を秘密にできる
  • ・形式や内容の不備により無効になる恐れがない
  • ・偽造・変造・隠匿の恐れがない
  • ・検認が不要なので、相続人などがすぐに開封して遺言を実行できる
  • ・字の書けない人でも作成できる
デメリット
  • ・形式や内容の不備により無効になる恐れがある
  • ・偽造・変造がされやすい
  • ・遺言状が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
  • ・検認が必要なので、遺言執行までに手間と時間がかかる
  • ・証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
  • ・ある程度の費用がかかる(財産の価格によって作成費用・遺言手数料がかかる)
  • ・証人から遺言の内容が漏れる恐れがある
公正証書以外の遺言は、

遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要がある。

証人、立会人は、未成年者(既婚者を除く)、推定相続人と配偶者および直系血族、受遺者と配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人は不可。 ビデオテープ、録音テープによる遺言は認められない。

署名ができなければ遺言はできない。(公正証書遺言、特別方式の遺言を除く)

特別方式の遺言は普通方式の遺言ができる状態になった時から6か月生存すれば失効する。

遺言を取消したいとき

遺言の取消しは遺言の方式で行うことになっている。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
〒010-0042 秋田県秋田市桜4-13-18  TEL / FAX 018-836-9335