| 普通方式 | 特別方式 |
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| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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| 作成方法 |
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| 証人 |
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| 遺言状の保管 |
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| 裁判所の検認 |
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| メリット |
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| デメリット |
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遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
証人、立会人は、未成年者(既婚者を除く)、推定相続人と配偶者および直系血族、受遺者と配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人は不可。 ビデオテープ、録音テープによる遺言は認められない。
署名ができなければ遺言はできない。(公正証書遺言、特別方式の遺言を除く)
特別方式の遺言は普通方式の遺言ができる状態になった時から6か月生存すれば失効する。
遺言の取消しは遺言の方式で行うことになっている。