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契約書作成にあたって

契約書とこれに関連する文書の作り方

委任状に使う印鑑(実印と認印)

  • 登記の場合―不動産の売主側は実印が必要ですが、買主側は印鑑登録証明書や実印は必要ありません。
    特に不動産の登記簿に所有者として登記してある人が登記義務者(たとえば、売主、抵当権設定者、地上権設定者、仮登記上の権利の設定者など)である場合には、印鑑登録証明書の提出は必要です。
  • 通常の契約の場合は、実印の必要は、法的には全くありません。

委任状の様式とはどんなものか

  • 登記所に提出する委任状は形式、内容ともに厳しい審査を受けます。
  • 公正証書作成のときに公証人に提出する委任状も、厳しく審査されます。

クーリングオフ実例と注意事項

クーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日以内に解約の通告をすることができます。

営業所に連れ込まれた場合 自発的に購入の意思をもって立ち入ったわけでないので、気強くクーリングオフの手紙を出してみることが必要です。
マルチ商法の場合 20日以内にクーリングオフができます。
不動産の場合 8日以内に申込みの撤回ができます。

連帯保証の解除通知の書式と作成の注意事項

貸金等根保証

個人である連帯保証人については、無期限の根保証は認められません。
貸金等根保証契約において、元本の確定期日は締結の日から5年以内に定めなければなりません。
5年以内の一定の期日を定めなかった場合には、確定期日は、根保証契約締結の日から3年経過した日となります。

解除のチャンス

保証金額を限定せず、しかも期限も限定しない根保証の場合、「相当期間経過の後」「主債務者が営業不振になったとき」が解除のチャンスです。
「相当期間経過の後」とは3年ないし5年以上の経過が必要ということです。また、「主債務者が営業不振になったとき」などのチャンスを捉え、通告のとき以降の新たな貸付(または取引)については責任を負わない旨の約定をきちんとすることです。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
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