クーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日以内に解約の通告をすることができます。
営業所に連れ込まれた場合 | 自発的に購入の意思をもって立ち入ったわけでないので、気強くクーリングオフの手紙を出してみることが必要です。 |
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マルチ商法の場合 | 20日以内にクーリングオフができます。 |
不動産の場合 | 8日以内に申込みの撤回ができます。 |
個人である連帯保証人については、無期限の根保証は認められません。
貸金等根保証契約において、元本の確定期日は締結の日から5年以内に定めなければなりません。
5年以内の一定の期日を定めなかった場合には、確定期日は、根保証契約締結の日から3年経過した日となります。
保証金額を限定せず、しかも期限も限定しない根保証の場合、「相当期間経過の後」「主債務者が営業不振になったとき」が解除のチャンスです。
「相当期間経過の後」とは3年ないし5年以上の経過が必要ということです。また、「主債務者が営業不振になったとき」などのチャンスを捉え、通告のとき以降の新たな貸付(または取引)については責任を負わない旨の約定をきちんとすることです。