初めに、事業の目的の内容決定から会社の憲法ともいえる定款の作成・認証、その後の設立登記のための各種書類の作成が必要になります。
平成18年5月1日より会社法が施行されて、最低資本金規制の撤廃により、資本金1円で設立が可能となったり、取締役の最低人数の制約がなくなったり、取締役会の設置も任意となる等、多様な運営が可能となりました。
これにより、お客様の将来的な展望に沿った最適な株式会社の設立を支援することがこれまで以上に求められるようになりました。
これから会社を設立する計画をお持ちの方へ、設立手続のご相談を承ります。
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。