死亡直後の手続き
永年共に過ごした身近な人の死亡で悲しみの中にありながらも、死亡の届け出、火葬、葬儀等諸々の準備を首尾よく行わなければなりません。
手続の流れ
- 死亡届け出
- 7日以内に死亡診断書を添えて市区町村役場へ死亡の届け出を行います。
- 埋葬(火葬)
- 埋葬(火葬)には、市役所等から受け取る埋(火)葬許可証(胎児は死産届)が必要です。
原則として、死後24時間以上経過していること。(4か月以上の胎児も必要です)
葬儀後の諸手続
- 遺言状の有無の確認
- 自筆・秘密遺言状がある場合は家庭裁判所の検認を受けます。
- 社会保険、国民健康保険から葬儀の費用をもらう手続
- 生命保険の死亡保険金を受け取る手続
- 国民年金の遺族年金をもらう手続
- 年金証書を返却する。
- 所得税の申告(準確定申告
- その年の1/1から被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します。(相続人全員が連署します)
申告は相続開始後4か月以内に行います。
この納税額は、被相続人の相続開始時における確定債務となります。逆に還付金があるときは相続財産に組み込まれます。
遺産の名義変更
以下の名義変更にあたり、相続人全員で遺産分割の協議を行い、協議書の作成をします。(署名押印は相続人全員がします)
法定相続分と異なる相続分の指定もできます。
添付書類‐除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書
- 預貯金の名義変更
- 金融機関によっては、指定用紙がありますが、相続人全員が署名押印します。(押印は実印)
「預金(名義変更・払出)依頼書」を使用します。
添付書類‐除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書
- 有価証券(株券等)の名義書換
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金融機関によっては、指定用紙がありますが、相続人全員が署名押印します。(押印は実印)
添付書類‐除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書
- 不動産の名義変更(相続登記)
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登記申請情報には実印を押印します。
必要書類‐被相続人の除籍謄本(出生~死亡)、住民票(除票)または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本で援用可)、住民票、登記済権利証(土地、建物)、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、固定資産証明書(登録免許税の算出に必要)
登録免許税‐不動産価格の4/1000(固定資産評価額)
相続税の申告と納税
相続財産の調査、相続人・相続分の確定により、相続税が発生する場合は10か月以内に相続税の申告・納付手続をとります。
相続税がかかる場合
基礎控除 |
3000万円+600万円×法定相続人の数 |
例:法定相続人が3人の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円
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配偶者税額控除 |
配偶者は財産の法定相続分か、1億6000万円以下のどちらか大きい金額まで無税 |
当事務所は、遺言状の作成、遺産(不動産を除く)の名義変更等の手続きをサポートいたします。