大事な契約を結ぶとき、重要な取決めをするなど、文書の形で証拠を残しておきたいという場合、ご相談ください。
「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。日本では従前から、口約束のような契約が多く、後で、「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。
今後、ますます予想されるグローバル化、高度情報化、事業の多様化などにより、今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残し、無用な争いを避けるようにしなければなりません。その点で、今後の契約書は、事後的アクシデントを予防する性質が必要とされます。(予防法務)
よく「ちょっと事業資金が必要なので、資金を貸してくれないか」と親しい友人に頼まれることもあると思われます。
もちろん、友人ですから何とか助けてあげたい、との気持ちで貸してしまう人が実に多くいます。それも契約書など書面なしで!
この場合、返してくれるのが当然ですが、たとえ友人とはいえども、その保証はありません。契約書なしで貸したお金は返ってこないものと覚悟し、「あげた」と考えても間違いではありません。
親しき仲にも、特にお金の貸し借りについては「契約書」は絶対必要です。
契約書を交わすことにより、未然にトラブルを防止できます。契約書を作成するときに、「最悪の事態」を想定することです。
その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。
最近の「起業ブーム」で新しいビジネスがどんどんできてきています。そのときに、お客様との間や取引先などと「契約書」を交わす必要があります。
新しいビジネスを起こしたときこそ、しっかりした「契約書」を作成し、お客様や取引先の信用を得るようにしましょう。
近年、規制緩和などにより、さまざまな法律が改正されたり、新しい法律ができたりしています。これらの法律に今の「契約書」が抵触していないか、十分に検討し、「契約書」を見直しましょう。
書店などで「契約書全集」のような「ひな型」が記載された書籍がみられますが、殆どが、実際の業務にはそのままでは使えないのが現実です。
交渉で一番大事なのは、どちらが主導権を握っているか、に尽きます。そのために「契約書」は自分の方から提示しましょう。相手方はその契約書をベースに交渉の場にでることになるので、先に「契約書」を提示した方が有利です。
契約書は、殆どの場合、一度契約書を作成すれば、何年かは有効に存続します。したがって、ちゃんとした契約内容を文書化しておけば、紛争も最小限にとどめられ、契約書の不備のために裁判になった場合の、費用や弁護士報酬などを考えると、実に安価でその費用対効果は絶大です。
契約にも、「物の売買」「金銭の貸借」「土地の売買、貸借」などいろいろな種類がありますが、当事務所では、どのような形態の契約書の作成にも対応いたします。また、契約書の内容のチェックなども行います。
例:金銭消費貸借契約・土地売買契約・雇用契約・継続的商取引契約・離婚協議書など