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取引契約の相談

事実関係の相談、トラブル予防の契約書作成など

大事な契約を結ぶとき、重要な取決めをするなど、文書の形で証拠を残しておきたいという場合、ご相談ください。

口約束ほど怖いものはない!

「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。日本では従前から、口約束のような契約が多く、後で、「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。

今後、ますます予想されるグローバル化、高度情報化、事業の多様化などにより、今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残し、無用な争いを避けるようにしなければなりません。その点で、今後の契約書は、事後的アクシデントを予防する性質が必要とされます。(予防法務)

契約書を交わさずに友人に貸したお金は、返ってこないと思ってください!

よく「ちょっと事業資金が必要なので、資金を貸してくれないか」と親しい友人に頼まれることもあると思われます。

もちろん、友人ですから何とか助けてあげたい、との気持ちで貸してしまう人が実に多くいます。それも契約書など書面なしで!

この場合、返してくれるのが当然ですが、たとえ友人とはいえども、その保証はありません。契約書なしで貸したお金は返ってこないものと覚悟し、「あげた」と考えても間違いではありません。

親しき仲にも、特にお金の貸し借りについては「契約書」は絶対必要です。

契約書は、トラブルの予防注射!

契約書を交わすことにより、未然にトラブルを防止できます。契約書を作成するときに、「最悪の事態」を想定することです。

その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。

新しいビジネスには、新しい契約書が必要!

最近の「起業ブーム」で新しいビジネスがどんどんできてきています。そのときに、お客様との間や取引先などと「契約書」を交わす必要があります。

新しいビジネスを起こしたときこそ、しっかりした「契約書」を作成し、お客様や取引先の信用を得るようにしましょう。

法律改正のたびに、今までの契約書を見直しましょう!

近年、規制緩和などにより、さまざまな法律が改正されたり、新しい法律ができたりしています。これらの法律に今の「契約書」が抵触していないか、十分に検討し、「契約書」を見直しましょう。

実際、契約書は雛型では完成できません!あなた自身の契約書が必要!

書店などで「契約書全集」のような「ひな型」が記載された書籍がみられますが、殆どが、実際の業務にはそのままでは使えないのが現実です。

当事務所では、あなたの思いを「契約書」という書面で表現するように、お客様ごとにその骨子をお聞きし、あなたのための「契約書」を作成いたします。

交渉をスピーディーに進めるには、まず自分の方から契約書案を提示しましょう!

交渉で一番大事なのは、どちらが主導権を握っているか、に尽きます。そのために「契約書」は自分の方から提示しましょう。相手方はその契約書をベースに交渉の場にでることになるので、先に「契約書」を提示した方が有利です。

契約書の費用対効果は絶大!

契約書は、殆どの場合、一度契約書を作成すれば、何年かは有効に存続します。したがって、ちゃんとした契約内容を文書化しておけば、紛争も最小限にとどめられ、契約書の不備のために裁判になった場合の、費用や弁護士報酬などを考えると、実に安価でその費用対効果は絶大です。

契約にも、「物の売買」「金銭の貸借」「土地の売買、貸借」などいろいろな種類がありますが、当事務所では、どのような形態の契約書の作成にも対応いたします。また、契約書の内容のチェックなども行います。

例:金銭消費貸借契約・土地売買契約・雇用契約・継続的商取引契約・離婚協議書など

皆様も安全かつ効果的な「契約書」の作成にあたって、行政書士を利用していきませんか!

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
〒010-0042 秋田県秋田市桜4-13-18  TEL / FAX 018-836-9335