「遺言状を書くなんて・・・」と思われる方も確かにいらっしゃいます。
しかし、相続のときに無用な争いはしたくないものです。
当事務所では、遺言状の作成、特に公正証書による遺言「公正証書遺言」をお勧めします。
事業を特定の者に承継させたい場合 | 相続人のいない場合 |
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法定相続人でない者に財産を与えたい場合 | 内縁の妻がいる場合 |
相続人同士が不仲である場合 | 事実上離婚している場合 |
子供のいないご夫婦の場合 |
遺言は民法で厳格な方式が定められており、これに合っていないと無効になってしまいます。遺言には
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」
の普通方式が3種類ありますが、法律の専門家である公証人が書き留める「公正証書遺言」がお勧めです。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」には、当事務所の経験上、日付が性格に記述されていなかったり、印鑑が押されていなかったり等、不備のあるものが多く、せっかく書いた自分の意思である「遺言状」が、法的に無効になってしまうケースがよくあります。
「公正証書遺言」は、遺言する人が2人以上(推定相続人・相続人になるであろう人は証人になれません。)とともに公証役場へ行き、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がこれを書き、本人、公証人、証人が署名押印します。この原本を公証役場で20年間保管し、謄本は遺言する本人が取得できます。また、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」が見つかったときは、家庭裁判所の検認を受けなければ開封できませんが、「公正証書遺言」は見つかった時点で開封できます。
家庭裁判所の「検認」には、検認申立書とともに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が必要であるとともに、推定相続人の、出生から現在までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍も必要になります。また、印鑑登録証明書も必要です。
遺言の存在と内容が明確にできることから、「公正証書遺言」が良いでしょう。